キャッシングなどの借金をした場合、当然その借りたお金である「元金」とともに、「利息」を支払わなければなりません。利息は一般に「実質年率」 として表され、お金を借りた日数にかけられます。キャッシング会社はそれぞれ、独自の戦略があるため、金利は各社様々です。最初の1週間は金利ゼロといった 会社もあります。
また、同じキャッシング会社であっても、顧客によって金利を変えているところもあります。利用状況が良く、「優良」と認められた場合、特別に金利が低くなる場合も あるのです。
キャッシング会社の利息の計算は日割りでおこなわれます。「片端方式」といわれる金利の算出方法で、「借り入れした翌日から返済日まで」が金利がかかる日数とされています。 つまり、金利は「借りた翌日」からかかるので、「借りた当日」はかかりません。当日であれば、元金だけを返済すれば利息は必要ないのです。
日本では、キャッシング会社の金利に関しては、「利息制限法」と「出資法」の二つの法律によって規制されてきました。利息制限法では、貸付金額に応じ、上限金利が 「15%~20%」とされているのに対し、出資法では上限「29.2%」とされています。この二つの法律の中間の金利帯(20%~29.2%)がいわゆる「グレーゾーン金利」と 呼ばれているものです。
さらに、「貸金業規制法」では、「債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて、利息を任意に支払った額が、利息制限法の定める額を超える場合には、 契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務とみなす。」とあります。いわゆる「みなし弁済」といわれるものです。この場合の 「任意に支払った額」というのがポイントで、キャッシング業者からすれば嫌々支払おうが、半強制であろうが「利用者の意志で支払われた」と解釈します。利用者 からしてみれば、「同意しないと融資が受けられないから同意するしかない」となるわけです。
裁判所の判例では、ことごとく利用者の勝訴、キャッシング業者の敗訴、という結果が出ています。現在では、みなし弁済が認められることは非常に少なくなりました。 「利用者の任意」を業者側が完璧に証明しないといけないワケですから当然といえば当然です。
グレーゾーンに関しては、2006年11月、出資法の上限金利を利息制限法と同水準に引き下げる内容で法案が可決しました。3年後の2009年11月から施行されることになり、 グレーゾーンというものはなくなります。現在既に、多くのキャッシング会社では金利の上限を20%以下に定めています。
現在、利息制限法で年率15%~20%と定められている日本の金利ですが、戦後の歴史ではその何倍もの金利がまかり通っていました。
戦後、ヤミ金などが社会問題化したことで、それに規制をするために「出資法」が制定されました。1954年のことで、当時の上限金利はなんと、 年率109.5%でした。
その後、サラ金問題などが表面化したことなどもあり、何度も出資法が改正されました。そのたびに上限金利は引き下げられ、54.75%→40.004%(92.05~94.07)→39.931%(94.08~00.05) →29.2%(00.06~)となっています。